お知らせ

お知らせ

母性健康管理措置として医師等の指導に基づき休業が必要とされた皆さんへ

新型コロナウイルス感染症に関する措置として、医師等から「休業」を含む指導を受け、対象期間中にお休みされた社員等の皆さんについては、政府の施策に基づき、助成金を活用して有給として取扱うことにしましたので、希望される方については、以下のとおり報告をしてください。

1対象となる方
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導に基づき、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者の方

2対象期間
2020年5月7日~2021年1月31日
※厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に伴う助成金申請期間の延長の案内があった場合はそれに準ずることとする。

3提出する書類
母性健康管理指導事項連絡カードなど医師等が新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る指導事項を記載した書類
※母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省ホームページ等からダウンロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

4提出先
〒160-0023東京都新宿区西新宿一丁目23番7号新宿ファーストウエスト13階
BS事業本部販売企画部スタッフセンター

6締切日
毎月5日までに前月分をお送りください。(送料はご自身でご負担ください)
5日を過ぎた場合、お支払いは翌月以降となります。


7注意点
・主治医等から指導があった場合、指導事項が的確に伝わるよう母性健康管理指導事項連絡カード等を書いてもらい提出をお願いします。医師の指導がない場合は対象となりません。
・労働義務がない休日(特休・公休等)は対象となりません。
・期間中にすでに休みを取った方についても、遡り適用しますので、希望される方は書類の提出をお願いします。変更しない方は提出の必要はありません。

8その他
この報告については雇用形態を問いません。1日あたりの支給額については、年次有給休暇を取得した場合の額と同額とします。


株式会社JR東日本パーソネルサービス
ビジネスサポート事業本部販売企画部
【0120-975-446】

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